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社団法人Jaccom(日本大衆音楽文化協会)POPS部門
Japan Artist Global Association (JAGA)
第一章 総 則
第 1 条 名 称
社団法人 (日本大衆音楽文化協会)の協賛団体として活動し、名称を
Japan Artist Global Association (JAGA)と称す。
第 2 条 Japan Artist Global Associationの事務局を下記に置く。
住所:〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-55-14-603 イノセントミュージック内
TEL:03-3375-8533 FAX:03-6279-4632
第二章 目的及び事業
第 3 条 目 的
Japan Artist Global Associationは「日本の音楽文化」を後世に伝承することのできる
指導者及び良き人材の育成。アーティストとしての技術向上を目指すと共に文化に貢献・社会に奉仕し、メンバー相互の親睦を計る事を目的とする。
第 4 条 事 業
Japan Artist Global Associationは前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)POP系音楽に関するアーティストの育成。
2)Japan Artist Global Associationによるワークショップ等の開催及びメンバー
相互の親睦の為にイベントを行い、社会福祉向上にも努める。
3)ヴォーカリストとダンサーとのコラボレーションによるイベントの開催。
その他、Japan Artist Global Associationの目的達成に必要な事業。
第三章 会員及び組織
第 5 条
Japan Artist Global AssociationのメンバーはPOP系音楽の育成と普及、向上を計る
メンバーをもって組織され、クラブの主旨に賛同する者をもって構成する。
第四章 会員の入会
第 6 条
Japan Artist Global Associationに入会を希望する者は役員又はメンバーの紹介、
その他事務局よりのご案内又により入会する事が出来る。尚、 正会員入会の場合は、
所定の入会申込書を総務事業部に提出し、承認を得た上で正会員年会費を納入する。
第 7 条 既に納められた年会費は理由の如何を問わずこれを返還しない。
第 8 条 会員は次の事由によりその資格を喪失する事がある。
1)退会したとき。
2)統制を乱したとき。
3)理由なく会費を滞納したとき。
4)Japan Artist Global Associationの名誉を傷つけ又は目的に違反したとき。
第五章 役 員
第 9 条 Japan Artist Global Associationの役員としてスーパーバイザー・アドバイザー
を置く。 (スーパーバイザークラブ・アドバイザークラブの設置)
第10条 前例で定めるものの他にリーダーズクラブ(公認推進委員)を置くことが出来る。
第六章 会 計
第11条 Japan Artist Global Associationの経費は次のもので支弁する。
1)特別会員 無料
2)メンバーズクラブ年会費 12.000円
3)サポーターズクラブ年会費 2.000円
4)ワークショップ、研修会、発表会、イベントその他、催物の事業収入。
第12条 Japan Artist Global Associationの会計年度は毎年4月1日に始まり
翌年3月31日をもって終わる。
第八章 附 則
第14条 この規約実施にあたって必要が生じた場合は、スーパーバイザー会議の決議を経て別に定める。
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